補助多目的ダム
都道府県知事が事業主体となり、ダムの建設から管理までを一貫して行う多目的ダム。当該ダムは河川法第17条に基づく兼用工作物であり、本来の目的である「治水」に加え、他の効用(発電)を兼ねることができる。
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